定義として次のように定められています。使用目的:人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つ。使用方法:身体に塗擦、散布その他これらに類似するもの。作用程度:人体に対する作用が緩和なもの。化粧品の製造には都道府県への届出が必要です。