平成13年4月1日の薬事法改正前は、まれにアレルギー等の皮膚トラブルを引き起こす恐れのある102種類(香料を含めて103種類)の成分を、厚生大臣が「表示指定成分」として指定して製品に表示することが義務づけられていました。※現在はこの制度に代わって「全成分表示」が義務付けられています。