キャリーオーバー成分
エキスを抽出する際に使用したり、原料を安定させる目的で配合されたりする成分(アルコール、安定剤、酸化防止剤、防腐剤など)です。 製品中にはその効果が発揮される量より少ない量しか含まないものとされています。化粧品の全成分表示義務がありますが、キャリーオーバーとして使用した成分は表示しなくても良いという特例が設けられています。例えば、
- ① 配合原料の保存のために添加される防腐剤等
- 例1.植物抽出物の腐敗防止のために添加される「安息香酸塩」等の防腐剤例
- 例2.オイル原料の劣化防止のために添加される「BHT」等の酸化防止剤
- ② 配合原料中に存在する他成分
- 例1.「PEG-40水添ヒマシ油」中に混在する「PEG-50水添ヒマシ油」
「PEG-20水添ヒマシ油」 - 例2.「ステアリン酸」中に混在する「ベヘン酸」「パルミチン酸」等の脂肪酸
また、「例えばパラベンをキャリーオーバーとして扱えば表示しなくて済む。それを利用 すればパラベン入りでもノンパラベンが謳える」といった表現がネットでは見受けられますが、 化粧品工業連合会発行のガイドライン(※)によると、以下のようにできないとなっています。
『・・・なお、当該成分をキャリーオーバー成分として含有するときには、無添加等の表現は できないので注意すること。(一部抜粋)』p23.F5.8特定成分の「無添加」等の未含有表現
※日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」2017年版
- 参考:厚労省通知「化粧品の全成分表示の表示方法等について」医薬審発第163号/医薬監麻発第220号/平成13年3月6日
- 参考:日本化粧品工業連合会発「化粧品の全成分表示記載のガイドライン(改訂)」平成14年2月27日発行