用語集一覧

薬機法

平成26年11月に、従来の薬事法に代わり施行されました。改正薬事法、医薬品医療機器等法とも呼びます。正式には、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性及び安全性の確保等に関する法律』です。化粧品、医薬部外品はこの法律によって定められています。

旧表示指定成分

平成13年4月1日の薬事法改正前は、まれにアレルギー等の皮膚トラブルを引き起こす恐れのある102種類(香料を含めて103種類)の成分を、厚生大臣が「表示指定成分」として指定して製品に表示することが義務づけられていました。※現在はこの制度に代わって「全成分表示」が義務付けられています。

キャリーオーバー成分

キャリーオーバー成分

エキスを抽出する際に使用したり、原料を安定させる目的で配合されたりする成分(アルコール、安定剤、酸化防止剤、防腐剤など)です。 製品中にはその効果が発揮される量より少ない量しか含まないものとされています。化粧品の全成分表示義務がありますが、キャリーオーバーとして使用した成分は表示しなくても良いという特例が設けられています。例えば、

① 配合原料の保存のために添加される防腐剤等
例1.植物抽出物の腐敗防止のために添加される「安息香酸塩」等の防腐剤例
例2.オイル原料の劣化防止のために添加される「BHT」等の酸化防止剤
② 配合原料中に存在する他成分
例1.「PEG-40水添ヒマシ油」中に混在する「PEG-50水添ヒマシ油」
「PEG-20水添ヒマシ油」
例2.「ステアリン酸」中に混在する「ベヘン酸」「パルミチン酸」等の脂肪酸

また、「例えばパラベンをキャリーオーバーとして扱えば表示しなくて済む。それを利用 すればパラベン入りでもノンパラベンが謳える」といった表現がネットでは見受けられますが、 化粧品工業連合会発行のガイドライン(※)によると、以下のようにできないとなっています。

『・・・なお、当該成分をキャリーオーバー成分として含有するときには、無添加等の表現は できないので注意すること。(一部抜粋)』p23.F5.8特定成分の「無添加」等の未含有表現



※日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」2017年版

INCI

「化粧品原料の国際命名法(International Nomenclater of Cosmetic Ingredients)」の略。 読み方は「インキ」。INCI名を示すこともあります。INCI名はアメリカのPCPC(Personal Care Products Council/米国パーソナルケア製品評議会)により決定されます。INCI名は海外の 化粧品の表示名称に使用されており、日本の成分表示名称とINCI名とは、原則対応して います。

表示名称

化粧品の全成分表示をする際に用いる、成分ごとに表示する名称です。新しい表示名称はINCI名に対するように設定されています。

全成分表示

平成13年以降は、表示指定制度に代わってこの全成分表示制度がスタートしました。商品の見やすい場所に、配合している成分をルールに従い、基本的にすべて表示することになりました。

GVP(Good Vigilance Practice)

化粧品・部外品の製造販売後安全管理に関する基準や、製造販売をするに当たり、必要な製造販売後安全管理として、安全管理情報(品質・有効性・安全性に関する事項、その他の適正な使用のための情報)の収集、検討、手順書等に基づく安全確保措置の実施等について規定しています。

GQP(Good Quality Practice)

化粧品・部外品の製造販売をするに当たり必要な製品の品質を確保するために行う、医薬品等の市場への出荷の管理、製造業者・外国製造業者、その他製造に関係する業務(試験検査等を含む)を行う者に対する管理監督、品質等に関する情報及び品質不良等の処理、回収処理その他製品の品質の管理に必要な業務」等について規定しています。

医薬品

病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
  • 幸愛化学株式会社
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